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respectohadano

歳入質疑①

資料①をご覧ください

財政には二つの考え方がある ①量出制入(りょうしゅつ・せいにゅう) 歳出が決まれば、それに応じて税の負担も決まる ②量入制出(りょうにゅう・せいしゅつ) 歳入に応じて歳出が決まる 家計は量入制出 収入が増えれば、それに合わせて家族旅行に行ったり、外食に行く機会が増え 支出も増える これを財政で考えると 補助金や地方債などの財源の有無が、事業を実施するかどうかの判断基準になる これは「事業を行う必要はないかもしれないが、補助金がでるのなら、やらない手はない」 という安直な判断になりがち しかも、補助金とはいっても、1/2、1/3、1/4は市町村もちというケースが 多々ある そうではなく 財政を支配する基本原則は、量出制入でなければならない 歳出つまり仕事の量を決めるに当たっては、 税負担の水準や納税者の負担感が考慮されるべき 税は、仕事の量の拡大に対して抑制効果を及ぼすことになる つまり納税者の負担感、重税感が財政膨張のブレーキ役となる これをブレーキとしながら、必要にして無駄のない仕事量を決める カルチャーパークのバラの維持には年間約500万円もの維持管理費がかかっている 婚活サービス、自治体がそこまでやる必要が本当にあるのか 市民がそれを望むか望まないかによって、税の負担が重くも軽くもなる これが納税者が主体の、本来の地方自治のあり方 納税者と財政との間に緊張感がある 質問① 地方税法において、市税の税率の変更は可能か? 回答① 「市税の税率について」、お答えします。 市税における標準税率は、地方税法第1条第1項5号の規定により、 財政再建のための歳入確保策など、財政上の必要性だけでなく、一定の政策目的を 達成するための手段として、税率を変更することは可能となっています。 ただし、地方税法で制限税率が設けられている税目(法人市民税法人税割、 軽自動車税種別割、都市計画税)については、その率を超えることはできません。 税率は変更はできるとのこと

地方分権時代にこれができないのはおかしい それが制度上できないとしたら、地方自治体が自主的に税負担を軽減することに 対する国の本能的な反発の表れとしか思えない そもそも議会とは 絶対王政の凶暴で恣意的な課税に抵抗する機関として作られたもの 税を論じ、納税者に代わって税の使い道を明らかにすることが主な任務であるはず 一般的に、地方議会は歳出予算を議論をすることには熱心であっても 歳入予算についてはそれほどでもない 行政サービスの水準と税負担の水準とを天秤に掛ける議論がほとんど行われていない もっと、歳出と納税者の負担とを相互に関連づけて議論することが求められている なぜなら、財政の膨張を防ぐには、「ふところの痛む」人たち、 つまり納税者の負担感しか有効な歯止めになるものがないと考えるから





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